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土地建物の調査・測量・登記

土地・建物に関する調査・測量・登記等を承っております。

ひとことで【登記】【測量】と言っても、その内容は多岐に渡ります。

代表的な例をご紹介致します。
建物を新築(もしくは増築)したので、
 登記の必要が生じた』
→【建物表題登記】

 【建物表示変更登記】

 【地目変更登記】 など

→【建物滅失登記】
『建物を取り壊した
『所有地を子や孫へ住宅用地として分け
 与える為、土地を分割したい
→【土地分筆登記】
 【地積更正登記】など
『農地転用許可を取ったので、地目を
 畑から宅地へ変更したい
→【地目変更登記】
『隣地との境界に塀を作りたいが、
境界がはっきりとせず、きちんと決めたい
→【土地調査測量】
 【官民確定業務】
 【地積更正登記】など

以上に挙げた例は、ほんの一部です。

なお、建物に関する登記は、それほどお時間はかからないケースがほとんどですが、土地測量が必要な登記については、関係官公庁との交渉(官民境界確定)や、隣地所有者との立会などが必要となり、ある程度の期間がかかります。

 

私ども「土地家屋調査士」が専門とする分野とは少し違う分野の登記で、「司法書士」の先生が専門とする登記もあります。例えば建物表題登記などをご依頼頂く際、司法書士分野の登記手続も必要となる場合があり、その際は、お客様ご自身で司法書士の先生を探す必要は無く、私共が司法書士の先生をご紹介する事も可能です。

 

各種ご相談は下記までお気軽にご連絡下さいませ。

よくあるご質問(FAQ)

  

 

 

Q1)測量士と土地家屋調査士はどこが違うの?

 

A1)測量士は、測量を勉強してきた技術者です。

 土地家屋調査士は、測量と不動産登記法、民法等を勉強してきた登記、筆界の専門家です。

 登記申請を業務としてできるのは土地家屋調査士だけです。

 測量士等が業務として登記申請をするのは土地家屋調査士法違反となります。

 ご依頼内容に、登記申請が必要な場合は土地家屋調査士にご依頼下さい。

 もし測量士に依頼して測量した結果、登記が必要になった場合は、土地家屋調査士に登記を

 依頼しなければならないため、二度手間となってしまいます。

 

 

Q2)登記申請はしなければならないの?

 

A2)土地又は建物に物理的現況が変動した場合については、所有者は1か月以内に登記の申請義務があります。(不動産登記法第36 条他、第47 条他)

申請義務を怠った時は、10 万円以下の過料に処すものと規定されております。

(不動産登記法第164 条)
 法的秩序の維持や,行政法規違反に対する制裁等のために課される金銭制裁であって、秩序罰と言われます。

 

 

Q3)今、登記、測量をする必要があるの? 後ではダメなの?

 

A3)土地又は建物を売る事になった時、金融機関から融資を受けるため抵当権設定が必要になった時、相続の時等、登記制度以外で必要になる原因は様々あります。

 建物の場合、工事施工者(ハウスメーカー)が倒産した場合、又は工事の何十年後に引渡証明書、印鑑証明書を求めても貰えません、必要な書類は時間が経過する程、揃いにくくなりますので調査費用が嵩みます。

 土地の場合、実際の面積が登記地積より多い場合は、高く売りたい訳ですから、土地地積更正登記をした方が良いでしょうし、少ない場合には、固定資産税を余分に払っている訳ですから、こちらも、土地地積更正登記をした方が良いでしょう。

 いざ、測量をする時の問題点として、代が変わるにつれて本来の筆界がわからなくなります。

お隣さんについては、相続の発生により筆界を確認してもらうお隣さんが一人で済んだものが、何人にも増えますし、売買により所有者が変わった場合に、本来の境界と異なる主張をして来る場合も考えられます。

お付き合いも希薄化していくと、境界のトラブルになる可能性が高くなってしまいます。

 

 

Q4)役所や法務局が登記をしてくれないの?

 

A4)してくれません。

 例えば、建物を役所の税務課担当者が現地を見に来ますが、それは、固定資産税を課税するためで登記のためではありません。

 

 

Q5)お隣さんから境界の立会いをして欲しいと言われた、立ち会わなければならないの?

 

A5)  立ち会って下さい。

 土地家屋調査士は、本来の筆界(公法上の境界)で測量をします。

どちらか一方が得をするように測量をする訳ではありません、双方の利益になります。

A3の点からも、立ち会って、知っている事を話してください。

 それに、お隣さんが測量費を払ってくれて自分の土地の筆界もはっきりするのですから、得ですね。

 拒否した場合、あなたがお願いする立場になった時、協力してもらえなくなります。

お隣さんは、そういう事は良く覚えています。

 

 

Q6)測量代はいくら位するの?  期間はどの位かかるの?

 

A6) 実際に現地・法務局・役所の下調べをしないとわかりません。

 土地は土地改良・区画整理・国土調査事業等により、現在の形状になった経緯が異なり、その資料によっても様々です。

 一番、期間を要するのは道水路の査定です。

役所に道水路の境界線を出してもらうには、ただ、待っていると3ヶ月以上かかる事も珍しくありません、急ぐ場合には、役所側が行う作業を土地家屋調査士がしますので、その分費用が上乗せされます。

 又、お隣さんが何軒あるか、所有者が遠方の方がいないか。

建物、植木等で大掛かりな測量にならないか等、費用が異なります。
 下図の2番を測量する場合、境界標が見えないため、反対の道路から回り込み測量します。

隣接地との境界標が無い場合、1番から6番の土地すべてを測量することになります。

道路の境界標が無い場合、周辺道路の境界標を測量し、役所と協議します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7) 測量器械で何を測っているの?

 

A7) 器械と、もう一人の測量者が持っているプリズム(鏡)との距離と角度を測ってます。

 道端で三脚に乗せた器械を覗いていると、道路の工事をするのか?

何を測っているの? と良く聞かれます。

器械から光波を発射し↝、↜プリズムより反射する事で距離を測っています。

 横切るのをためらい、作業が終わるのを待って頂ける親切な方がおりますが、数秒で測れますので、どうぞ、立ち止まらず横切って頂いて結構です。

ご迷惑をお掛けしております。

土地家屋調査士会では総会、研修等様々な活動を行っております。
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