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相続手続き

 

相続が発生した場合、『遺産分割協議書(又は協議証明書)』が無ければ、被相続人(お亡くなりになった方)名義の口座から預貯金を出し入れする事が出来ないなど、色々と不都合が生じます。

また、その『遺産分割協議書』を作成するにあたっては、被相続人(亡くなられた方)や相続人の方々に関する、戸籍や住民票等を様々な書類を収集する必要がございます。

転籍を繰り返されている方は、転籍地ごとの除籍謄本等を集める必要があり、本籍地が遠い場所の場合や、慣れない方にはかなり煩雑な内容となるかと思われます。

弊社では、ご依頼頂いた内容に基づき、遺産分割協議書の作成をさせて頂き、場合によっては被相続人様や相続人様に関する戸籍収集のお手伝いもさせて頂いております。

詳しくは下記までお気軽にお問合せ下さいませ。

ご来社頂く際は、初期調査の開始の為に、

 ・認印(相続人の方)と、

 ・被相続人(亡くなった方)の名義の固定資産税課税資産(土地・家屋)明細書

  (市町村から5月に届くはがき等)

などの資産のわかる物をお持ち頂くと、具体的なお話ができます。

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